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最高裁判所第一小法廷 昭和29年(オ)889号 判決

主文

本件上告を却下する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

論旨は、原審における証拠の採否、事実の認定を非難するだけで、適法な上告理由を当裁判所規則の定める方式により記載していない。されば、本件上告は不適法であつて、却下を免れない。

よつて、民訴三九九条ノ三、三九九条一項二号、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 斉藤悠輔 裁判官 真野毅 裁判官 岩松三郎 裁判官 入江俊郎)

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